東京科学大学

利用対象者

1.大学枠での利用対象者

トップページに掲げた設置目的のため、利用対象者(利用する子の保護者)は以下のいずれかの〇に該当する本学関係者(*)とします。

(*) 週30時間(週5日、1日6時間)以上、本学で教育研究・就労・修学している者に限る。

利用対象(身分と理由)本学研究者
*対象者は欄外参照
本学学生
(正規課程学生、海外交流学生)
教員以外の常勤職員、技術限定職員、技術支援員事務限定職員、事務支援員、教務支援員
1着任(学生の場合は入学)する本人が、現在、育児を担っている。×
2利用する子を対象とした本人の産後休暇・育児休業(本人の出産でない場合は、連続した 6 週間以上)から復帰する。(学生の場合は、育児のために中断していた修学・研究を再開する。)
3現在育児を担っている親族が、病気・負傷・他親族の介護・離別・死別・転居(遠方の自宅に戻ることを含む)のために育児できない。
4現在利用している保育施設の閉園、保育施設に起因する保育の質の極端な低下、現在送迎を行っている者(配偶者など)の転勤・異動、といった理由で、現在利用している保育施設の利用を継続できない。
5現在、本人がベビーシッターを雇用して、就労・修学・研究している。
6本人の引越に伴って、現在育児を担っている親族と離れる、現在利用している保育施設の利用を継続できない。
異動に伴う引越に限る
×
7現在育児を担っている親族が、転職・就職・復職、就学・復学(大学・大学院に限る)のために育児できない。××

*本学研究者とは、本学常勤教員・外国人教師・特任教員・研究員・高度専門員・特任専門員、および、JSPS特別研究員等(本学で研究する日本学術振興会特別研究員・外国人特別研究員・外国人招へい者)、客員研究員等、内地研究員、外国人受託研修員、その他、海外または国内遠方から招へいされた研究者をいう。

◆ 附属高校に勤務されている方へ:
上記では全ての職種を網羅して記載できておりません。利用を希望される場合は、恐れ入りますが、学内保育所運営委員会までお問合せ下さい。

2.大学枠での利用要件

トップページに掲げた設置目的のため、利用対象者が、自分が養育する同居の子であって、「子ども・子育て支援新制度 支給認定(3号認定または2号認定)」の「保育標準時間認定」を受けており、他の保育施設で受け入れられない子の利用を希望した際に、利用できる保育所とします。そのため、利用要件を以下のように定めます。

※海外等から招へいされた短期(1か月以上、概ね3か月以下)滞在の研究者・学生であって、
「子ども・子育て支援新制度支給認定(3号認定または2号認定)」の申請が困難な場合はこちら 

1. 利用する子が生後57日以上2歳児(利用を希望する年度の4月1日に満2歳)以下であること。
2. 自己の居住自治体への「子ども・子育て支援新制度 支給認定(3号認定または2号認定)」申請を行い「保育標準時間認定」を受けていること。

認定証(写)を入手次第、提出すること。
* 自己の居住自治体が定める、「子ども子育て支援新制度 支給認定(3号認定)」を受けた子の保育料を、毎月、本学に支払うこと。

3. 居住自治体に「公的な保育施設の利用希望」を出しているにも拘らず、利用許可が出ていない(入園に至らなかった)こと。

→ 居住地自治体に提出した申請書(写)と不許可(保留)の連絡通知書(写)を本申込書に添付すること。
*大田区居住者は、希望保育施設の1つに「てくてく保育園」を記載していること。
*入園後も継続して「公的な保育施設の利用(転園)希望」を出していること。利用が認められた、または、他の保育施設の利用が可能になった、あるいは、保育者が見つかった際は、速やかに退園すること。
*自宅から通園可能な園に希望を出していること。
*複数の子の利用希望を出す場合、すべての子が同一の保育園に入園できる場合のみ利用を希望する旨の申請をしていないこと。

4. 本保育所設置の趣旨・目的、概要を理解・了解していること。
5. 本学が保育運営を委託している会社の保育運営方針を理解・了解し、会社の指示・依頼に沿って、円満な保育運営がなされるように努めること。

*保育に関わることで重大なトラブルを生じ、その責が利用者にある場合は、退園を勧告するので、それに従うこと。

6. 利用希望者が定員を超える場合は、利用基準点数表の点数が高い順に入園を許可する。

海外等から招へいされた研究者(本学で研究する JSPS外国人招へい者を含む)、海外交流学生で、滞在期間が短いなどの理由により「子ども・子育て支援新制度 支給認定(3 号認定または2号認定)」の申請ができない場合でも、利用要件(上記)の1、2、5、6を満たす時は、利用対象者となります。その場合、【私的契約児】(厚生労働省の分類)としての利用となります。保育料については、こちらをご覧ください。
利用対象者以外の「本学内で、実質的に週 30 時間以上、教育・研究に携わっている者」のお子様について、以下の条件を満たす場合に、本学との関係、勤務等の実態を考慮して、入園を認める場合がある。
 ・11 月1日以降の入園を希望する場合:申請締め切り(前月20 日)時点で、大学枠に 3 名以上の空きがある場合であって、
 利用対象者からの入園の問合せが入っていないとき
 ・1月1日以降の入園を希望する場合:申請締め切り(前月20 日)時点で、大学枠に 2 名以上の空きがある場合であって、
 利用対象者からの入園の問合せが入っていないとき
申込日ではなく、実際に利用を開始する日の早い者から順に受け入れます。海外又は遠方からの着任・留学が予定される場合は、この限りではありません。同一の利用開始日について定員上選考が必要となった場合は、別途保育所運営委員会が定める選考方法により、入園児を決定します。
利用開始は、原則、月初めとしていただきます。(【私的契約児】を除く)
翌月1日からの利用が決定した場合に限り、決定日から月末まで、【私的契約児】として利用いただけます。
利用することになったら、できるだけ早く、保育運営会社と連絡を取り、必要な書類や準備すべきものを揃えていただきます。ご協力をお願いいたします。
申し込んでも、受け入れられる人数に“空き”がなく、希望通りに利用できないことがあることを、予め了解してください。

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