東京科学大学

FAQ

Q1.「てくてく保育園」を利用できる人は誰ですか?

「大学枠」では、本学の研究者・学生(本学に短期滞在する者を含む)、職員のうち、一定の要件を満たした人です。「利用対象者」をご確認ください。
その他に、大田区が利用を決定する「地域枠」があります。「地域枠」は大田区への利用申請が必要です。こちらをご確認ください。 すくすく保育園は本学の研究者・学生(本学に短期滞在する者を含む)、職員のうち一定の要件を満たした人のみです。

Q2. 一度入園すれば2歳まで預けられますか?

大学枠は、他の保育施設を利用できず、親族が育児をすることもできない期間のみ利用できます。年度が変わる時点で、居住自治体の保育施設を利用できるようになる可能性が高いため、利用期間を各年度末(3月31日)までとします。次年度の利用には、再度の利用申込が必要となります。
「てくてく保育園」の利用期間中は、居住自治体に「公的な保育施設の利用(転園)申請」を続けていただきます。他の保育施設の利用が決まった、親族が育児をできるようになった際には、退園・転園していただきます。
また、利用者の雇用が終了したとき、利用者が卒業・修了したときも、退園していただきます。
てくてく保育園の「地域枠」は、通常の大田区の規則に則りますので、2歳児までお預かりいたします。

Q3.大田区在住です。卒業後(雇用終了後)も継続して利用できますか?

「大学枠」と「地域枠」は、利用を決定する条件も決定機関も異なります。卒業後(雇用終了後)は「地域枠」での利用となりますので、大田区の「地域枠」に利用申請が必要です。

Q4.年齢ごとの定員を教えてください。

「大学枠」は利用申込者の子を対象としますので、年齢毎の定員はありません。
「地域枠」の年齢毎の定員については、大田区にお問い合わせください。

Q5.保育料のほかにかかる費用は何ですか?

延長保育料と行事の際にかかる実費等です。延長保育料は、月額4000円または1回400円で、延長保育中の補食代(1食あたり100円)も必要です。

Q6.大学枠と地域枠とで保育内容は変わりますか?

同じです。

Q7.年間予定、一日のスケジュール、毎日の持ち物など、日々の保育について教えて下さい。

日々の保育については、説明会でお話しします。年間行事予定や毎日の保育の流れについては以下をご覧ください。

Q8.配偶者が、子を保育施設に預けられたら、仕事を探したいと考えています。利用できますか?

学内保育所の「大学枠」は、着任・入学時や、本人の産後休暇・育児休業からの復帰時(学生は、大学での学修・研究の再開)に、保育施設を利用できず、継続的な育児を依頼できる親族も居ない場合に、他の保育施設利用などの育児環境が整うまでの期間にのみ利用できる保育施設として設置しました。詳細は利用要件をご覧ください。
お尋ねのケースが求職活動中であれば、本保育所「地域枠」の対象ですので、大田区に申請してください(他の自治体に居住の場合は、居住自治体を通しての他地域への申請となります)。

Q9.学生です。自治体への保育園利用申請に必要な「時間割」に、研究のことをどう書けばよいですか?

「時間割」は、「毎日どれだけの時間大学に出てこないとならないか。」を確認する書類です。座学の授業の時間割では、大学に来て研究する時間を示すことができません。
指導教員に月~金の何時から何時まで研究を行う、ゼミに出席等を明記した書類を作成・署名・捺印してもらい、居住自治体に提出してください。 こちら の例をご覧ください。

Q10.自治体の保育施設の「利用が認められない旨の通知書」は、利用開始希望日の10日ほど前に届くようです。てくてく保育園への利用申込は、その後でないとできないということでしょうか。

はい。正式な申込受理は、そうなります。しかし、自治体への「保育施設の利用申請書」(写)の提出で、申し込みの仮受理をいたします。自治体にお問い合わせいただけば、自治体の保育施設の利用が承諾されそうか否かの情報を得られると思います。不承諾の可能性が高ければ、てくてく保育園を利用することを前提に、早めに、運営会社から説明を受けることをお勧めします。説明を受ける日程調整をいたしますので、DE&I部門(お問合せ先メールアドレス) まで、ご連絡ください。

Q11.2月1日から保育園の利用を希望しています。私の住んでいる自治体では、2月からの保育施設利用は申請できません。てくてく保育園の利用要件に当てはまらないのでしょうか?

2月や3月からの保育施設利用の申請ができない自治体があります。そうした自治体にお住いの場合は、既に次年度4月からの保育施設利用申請書を提出されていると思いますので、その(写)を添付書類(b)としてご提出ください。
なお、てくてく保育園の利用期間は当該年度末日までのため、次年度4月以降の利用を希望する場合は、再度、申込んでいただくことになりますので、ご留意ください。

Q12.本学にベビーシッター派遣支援制度事業があると聞いたのですが、どのような制度ですか?

土日休日や夕方など、通常保育施設で子を預からない時間帯、または、子が病気・病後で保育施設に行けない場合に、自宅や本学構内にベビーシッターを派遣する際の一部費用支援の事業制度です。本学が法人契約をしているベビーシッター会社を利用することになります。利用条件等はこちらをご覧ください。

Q13.自宅から通える範囲とは、具体的にはどのようなことですか?

以下を目安にしてください。
◆通園手段が徒歩のみの場合:
自宅、または両親の通勤路(自宅から駅までの路上)のいずれかの箇所から1km以内にある保育所
◆自転車での通園を考えた場合:
自宅、または両親の自転車での通勤路のいずれかの箇所から3km以内にある保育所
◆自家用車での通園を考えた場合:
自宅、または両親の自家用車での通勤路のいずれかの箇所から5km以内にある保育所  

なお、自治体によっては、記載可能な希望園の数に制限がある場合があります。  

Q14.海外から研究者を受け入れます。帯同する子はてくてく保育園の利用を申し込めますか?

申し込めます。その方が研究している間、一緒に来日する方がその子を育児できない状態にあることが条件です。支給認定や入園の申請の際に自治体に提出する書類で、配偶者側の「保育が必要な事由」を”就労”で申請するためには、就労可能な在留資格を取得して入国する必要がありますので、事前にビザを申請する際に、十分ご留意ください。
なお、滞在期間が短いなどの理由で利用申込に必要な支給認定や入園の申請ができない場合は、【私的契約児】(厚生労働省の分類)として利用できます。受け入れ教員等は、こちらをご覧になって、ご本人の来日前に行うべき手続きを確認してください。  

Q15.産休明け翌月1日からのてくてく保育園の利用が決まりました。産休明けすぐからの利用はできないものでしょうか?

原則、てくてく保育園の利用は、月初(1日)からとなります。しかし、申込手続きが滞りなく行われ、翌月1日から利用が許可された場合に限り、許可を通知した日の翌日(最も早くても前月21日以降)から、【私的契約児】(厚生労働省の分類)として利用できます。学内保育所運営委員会に、利用が必要な状況等をお伝えいただき、前月の【私的契約児】としての利用を申請してください。【私的契約児】の保育料は、こちらをご覧ください。

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